代表コラム
2024.09.06
<コラム>【一蓮托生】Vol.53 民泊は普及するのか?
2018年に民泊新法が制定され、一気に広がりを見せるかと思いきや、いくつか要因が重なり左程大きなブームとはなっていない。今後同制度が観光産業の発展や社会問題の解決に繋がるのか、色々な角度で検証をしていきたい。
民泊新法(定義)
住宅宿泊事業法は、急速に増加するいわゆる民泊について、安全面・衛生面の確保がなされていないこと、騒音やゴミ出しなどによる近隣トラブルが社会問題となっていること、観光旅客の宿泊ニーズが多様化していることなどに対応するため、一定のルールを定め、健全な民泊サービスの普及を図るものとして、新たに制定された法律で、2018年6月に成立したものである。
要約すると、一定の条件を満たせば、居住用住宅を不特定多数の方に提供することが可能である。
出典:民泊制度ポータルサイト https://www.mlit.go.jp/kankocho/minpaku/overview/minpaku/law1.html
<不特定多数の宿泊認可の種別>
◆ホテル営業
◆旅館営業
◆簡易宿泊営業
◆下宿営業
◆民泊新法
宿泊事業を行う場合、上記5つに分類される許可を所轄の保健所等から得る必要がある。
今回の民泊はこれらとは一線を画し、以下の条件を満たし都道府県知事に申請許可されれば事実上営利目的で営業を行うことが可能である。
民泊条件
・従前に居住用として提供されていたこと
・バストイレ洗面キッチンの設備があること
・その前提で年間最大営業(提供)日数は180日以下とすること
実はここに民泊が国内で普及してこない理由がある。
さらに、2020年のコロナによる国境封鎖など波に乗れなかった実情もあると考える。
次号では、昨今の民泊事情や今後の可能性について考察していきたい。
(生まれは舞鶴市)
事業管掌役員
(ピラティス等)他
※小さな力でも数が集まれば大義を為せる