代表コラム
2023.11.22
<コラム>【一蓮托生】Vol.34 地域活性化の糸口② ~ライドシェア解禁とホテル送迎サービスの合法化~
地域活性化の糸口② ~ライドシェア解禁とホテル送迎サービスの合法化~
今年9月、夏季休暇も兼ねて長男と2人で数日間オーストラリアに滞在した。
コロナ後初めての海外旅行のため、心身ともにリラックスできたことは記憶に新しい。
旅先で楽しかった出来事はさておき、いくつか驚かされたことがあったので共有したい。
<滞在中に驚いたこと>
①物の価格(特に食関連)が非常に高い
②滞在中に現金はほぼ不要で、小さな個人商店も含めVISAタッチで決済ができる
③主な移動手段はウーバーのライドシェアがとても利便性が高く快適であった
①は日本の円安が進む中、貧困国化しつつある現状を実感した程度だが、
②はここまでキャッシュレスが進んでいることに驚きとともに日本の対応の遅れを痛感した。
そして、今回話題にしたいのが、➂のライドシェアの魅力についてである。
まず初めに、オーストラリアのライドシェアは、日本でも有名なウーバーがサービスを提供している。
アプリをダウンロードし、行きたい場所を指定すれば、現在地→行先まで料金、現在地までの到着時間、送迎に来る方のプロフィールと評価が一目瞭然で確認できる。
また、乗車中、会話を楽しみたい場合、静かに乗車したい場合など、事前に選択できその時々のニーズに答えてくれる。そして乗車後にお互いが当該乗車について評価をする仕組みである。
日本国内における配車サービスはウーバーが都内中心に利用できるが、日本で同サービスを提供しているのは、ハイヤーなどのタクシー会社や個人タクシーのみである。
(残念ながら海外のようなライドシェアサービスは導入されていないのが実態である。)
ちなみに日本では、マイカーを有償運送に用いることは禁止されているため、タクシー会社や二種免許保持者の個人タクシーに限定されている。これを守らないと所謂「白タク」とみなされ3年以下の懲役または300万円以下の罰金が科せられる。例外は、緊急を要する災害時や公共の福祉目的で市町村や特定非営利活動法人などが国土交通大臣の許可のもとサービスを提供する場合に限られるらしい。
つまり、平時においては一般ドライバーがマイカーを用いて営利目的で有償運送を行うことは厳格に禁止されているのだ。
ちなみに、G20主要国でライドシェアの法整備がされていないのは、日本、韓国、イタリアのみである。
インバウンドで人気の日光、富士五胡周辺では、昨今旅行者の移動手段のタクシー不足に悩まされている。日本が今後観光立国を推進するうえで、ライドシェアの導入は不可避である。業界団体からは猛烈な批判の応酬であるが、一定のルールを設定すれば解決の糸口は大いにあるため、早期導入を期待したい。
<地方でのライドシェア導入のメリット>
◆インバウンド需要への対応ができ地域観光の活性化に繋がる
◆中高年の雇用創出の機会増加(導入に一定の制限は必要)→都市部への人材流出低減
ライドシェア導入が地方の観光活性化の起爆剤になる可能性は大いにあると言える。
少し話は逸れるが、ホテルや結婚式場の送迎サービスも非常にグレーな状態であるのが実態である。多くの乗客を乗せ、ホテルの従業員が駅から施設まで、無料とはいえ乗車させている。表向きは無料だから道路交通法に抵触しないという建付けらしいが、この状況の方が事故等のリスクが大きい。なぜこの点が問題視されないのか不思議でならない。
今後国内でのライドシェア導入と併せて、ホテル等の送迎サービスの合法化を含めた法整備が急務である。
(生まれは舞鶴市)
事業管掌役員
(ピラティス等)他
※小さな力でも数が集まれば大義を為せる